青色申告申請の個人事業主選定について
夫婦共働きで共有名義、夫5対妻1とした場合の賃貸併用住宅を昨年建てました。
青色申告申請書の事業主についてご相談です。
仲介業者との契約は夫ですが、青色申告申請書の事業主は別々に申請できるのか?または、妻のみ100%で申告可能なのか?それとも共有名義の比率の高い夫100%なのか。
税率からすると、妻を青色申告申請書の事業主として申告したい。
出納の口座は、妻名義の口座になっております。
ご教授いただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

賃貸住宅の収入は、賃貸住宅の「所有権の割合」に応じて各々の所有者に帰属します。
ご質問のケースでは、5:1の共有とのことですので、家賃収入の帰属はご主人が5/6、奥様が1/6となります。
つまり、どちらか一方が100%を申告できるものではなく、賃貸住宅の所有権の割合で按分して二人がそれぞれの収入を申告する必要があります。
その場合、お二人とも青色申告を選択することができ、各人で10万円の青色申告特別控除が適用できますので、お二人で青色申告をされるのが望ましいと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月12日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。