領収書が発行されない中国サイトからの仕入れ販売時の経費申告について
領収書の発行が出来ない中国サイトからの仕入れ販売をしております。
事業用に口座やクレジットカードを分けてはいるのですが、そちらの明細だけではインボイス制度に対応出来ないとお伺いしました。
領収書が発行出来ないサイトからの仕入れは経費として申請することは出来ないのでしょうか。
また対処法等あれば教えてください。
税理士の回答

もともと輸入の仕入れの場合は、相手の会社は日本の消費税は関係ありませんから相手の会社に消費税を支払うことはありません。
支払うとすれば税関からの引取に係る消費税ですので、その証憑があれば消費税は控除できます。
また所得税(又は法人税)はネットで取引内容がわかるもの及びクレジットカード等により支払がわかるものを保存しておけば大丈夫です。
本投稿は、2024年03月07日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。