給与所得と事業所得合算の場合の、青色申告65万円控除について
こんにちは!
質問がございます。
1★A.B、
2★C.D
3★
について、
教えていただけますと幸いです m(__)m
質問内容が被っていることを
お許しください、
いろいろなパターンで理解を深めたいと思っております。
1★給与収入+事業収入
e-taxでの青色申告の場合、
65万円控除は、
どの段階で引かれますでしょうか?
計算式は、
◆(給与収入-給与所得控除) +(事業収入-経費)−控除
と聞いたのですが、
例)
①
給与収入200万
事業収入80万
(事業経費60万)
の場合
A.
(200-55=145)+(80-経費60=20)
=165万円-青色申告控除65万円-基礎控除48万円
=課税所得53万円
でしょうか??
B
それとも、
青色申告申告控除は
事業所得からしかひけず、
最大65万円控除で【プラス益】に充当という意味で、
(200-55=145)
+(80-経費60=20 -青色申告控除充当分20=0)
=145万円-基礎控除48万円
=課税所得97万円
でしょうか??
A.B どちらが正解でしょうか?
2★
また、
事業所得が赤字(利益<経費)
の場合は、
65万控除はまったく適当されませんか?
例)
② 給与収入200万
事業収入80万
(事業経費120万)
C.
(200-55=145)+(80-120=△20)
=145-20(損益通算)
=125
-青色申告控除65万円-基礎控除48万円
=課税所得12万円
でしょうか?
それとも
D.
(200-55=145)+(80-120=△20)
=145-20(損益通算)
=125
-基礎控除48万円
=課税所得77万円
C、D、
どちらが正解でしょうか?
3★
まとめますと、
事業所得控除65万円とゆうのは、
常に、
『(事業収入-経費 )を先に計算してから、
プラス益であれば、
事業所得からのみ最大65万円引ける』
というもので、
事業所得が赤字であるならば、
給与所得と事業所得の合算から
引けるものではないのでしょうか?
この認識で合っていますか??
大変お手数ですが、
お教え願えますと幸いです m(__)m
税理士の回答

事業所得の青色申告特別控除額(65万円)は、事業所得からしか控除できません。また、青色申告特別控除前の所得金額を控除限度額とします。
したがって考え方としては、1についてはB、2についてはDが正しいということになります.
なお、給与所得についてですが、給与所得控除額というのは給与の収入金額によって変わりますので200万円が収入金額ですと
2,000,000円×30%+80,000円=680,000円が給与所得控除額となり
2,000,000円-680,000円=1,320,000円が給与所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
乾先生、
長い質問にご回答頂いて、有難うございます!
よく分かりました!
これからも、しっかり帳簿付けと、
確定申告していきたいと思います!
有難うございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年03月09日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。