[青色申告]消費税の申告と車の購入 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 消費税の申告と車の購入

消費税の申告と車の購入

2020年に収入1000万を超え、2022年に課税事業者となりました。
消費税も申告があるとは知らず何もしてませんでした。
先月課税事業者届けを出しました。
簡易課税届けは出せませんでした。
ちなみにその年以外は1000万を超えていません。
昨年10月からインボイス登録してます。
これは2割特例がつかえるかなと思っています。

今、2022年分の消費税申告と2023年分の確定申告、消費税申告を作っています。

色々見直していると2022年の年末に自家用車(事業利用率2割)の購入(納車は1月)を減価償却し忘れていることがわかりました。
購入金額は231万です。

そこでこれは2022年の確定申告を修正し出し直しするべきなのか、そうすることで消費税は安くなるのか?
それとも使用開始の2023年分に入れるべきなのか。

どうしたら良いかわからず悩んでいます。
良いアドバイスよろしくお願いします。

税理士の回答

2022年度は、2年前に1,000万円を超えているので、課税事業者です。
消費税に申告を今からでもしてください。
2023年度は、2021年が1,000万円未満のようですので、課税事業者ではありません。
でも、インボイスを登録したので、10.1から12.31までの申告をします。
2割特例ができます。

車の件について
2022年の年末に自家用車(事業利用率2割)の購入(納車は1月)を減価償却し忘れていることがわかりました。
購入金額は231万です。

納車が2023年1月なので、支払ったのが、2022年でも、償却は、2023年1月から行います。
所得税の申告をしていたのなら、更正の請求をしてください。・・・今からでもできます。
2022年には納車されていないので、その年度の償却はありません。
2023年度の問題です。

そこでこれは2022年の確定申告を修正し出し直しするべきなのか、そうすることで消費税は安くなるのか?

2022年の納車でないので、消費税も、控除できません。

それとも使用開始の2023年分に入れるべきなのか。

上記記載2023年度です。1月は課税事業者でないので、控除できません。

本投稿は、2024年03月14日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,351
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,357