消費税の申告と車の購入
2020年に収入1000万を超え、2022年に課税事業者となりました。
消費税も申告があるとは知らず何もしてませんでした。
先月課税事業者届けを出しました。
簡易課税届けは出せませんでした。
ちなみにその年以外は1000万を超えていません。
昨年10月からインボイス登録してます。
これは2割特例がつかえるかなと思っています。
今、2022年分の消費税申告と2023年分の確定申告、消費税申告を作っています。
色々見直していると2022年の年末に自家用車(事業利用率2割)の購入(納車は1月)を減価償却し忘れていることがわかりました。
購入金額は231万です。
そこでこれは2022年の確定申告を修正し出し直しするべきなのか、そうすることで消費税は安くなるのか?
それとも使用開始の2023年分に入れるべきなのか。
どうしたら良いかわからず悩んでいます。
良いアドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
2022年度は、2年前に1,000万円を超えているので、課税事業者です。
消費税に申告を今からでもしてください。
2023年度は、2021年が1,000万円未満のようですので、課税事業者ではありません。
でも、インボイスを登録したので、10.1から12.31までの申告をします。
2割特例ができます。
車の件について
2022年の年末に自家用車(事業利用率2割)の購入(納車は1月)を減価償却し忘れていることがわかりました。
購入金額は231万です。
納車が2023年1月なので、支払ったのが、2022年でも、償却は、2023年1月から行います。
所得税の申告をしていたのなら、更正の請求をしてください。・・・今からでもできます。
2022年には納車されていないので、その年度の償却はありません。
2023年度の問題です。
そこでこれは2022年の確定申告を修正し出し直しするべきなのか、そうすることで消費税は安くなるのか?
2022年の納車でないので、消費税も、控除できません。
それとも使用開始の2023年分に入れるべきなのか。
上記記載2023年度です。1月は課税事業者でないので、控除できません。
助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月14日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。