青色申告の専従者が就職した場合、確定申告はどうしたらよろしいでしょうか?
個人事業主として三年目になります。妻に専従者給与を払いながら、一緒に6月末まで働いていましたが、7月から妻が違う会社に就職しました。
こういった場合は専従者給与として申告できますか?
また妻の7月からの給与はどのように計上したらいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
青色専従者控除は「従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば足りる」とされております。よって、1年の6か月超の期間、青色専従者として従事していれば事業主の所得から控除することができます。
ご相談者様の場合、6か月の従事なので、ご相談者様の妻に支払った専従者給与は必要経費に計上することはできません。
分かりやすくご説明頂きありがとうございます。
本投稿は、2018年02月16日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。