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確定申告の消費税について

「報酬料金契約金及び賞金の支払調書」が届きました。
区分/講師報酬 支払金額/10,015,930 源泉徴収税額/933,910

のみ書かれています。この場合、1,000万円を超えているので消費税がかかる手続きをしないといけないですが、この中に交通費も含まれています。交通費は含まれないと思っていたので、今年は1,000万円は超えていないと思っていたのですが、超えていることになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
個人事業主における旅費交通費は課税取引に該当します。
したがって、支払調書のなかに交通費が含まれていればその分も課税売上高に算入し、当該課税売上高(税抜)が1,000万円を超えていれば、税務署へ届出が必要となり、原則として、2年後は課税事業者となります。
以上、ご参考までにお願いいたします。

補足です。
基準期間(今の時期ですと平成29年と想定します)において、消費税法上、免税事業者ですと、税込1,000万円超の課税売上高があるかどうかで2期後(平成31年)の課税事業者・免税事業者の判定を行います。
上記において、「課税売上高(税抜)」と書きましたが、そもそも免税事業者ですと「課税売上高(税込)」で判定しますので、ご留意をお願いいたします。

本投稿は、2018年02月21日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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