個人事業主(青色申告)とアルバイト収入について
昨年1月に開業届(青色申告)を提出し、昨年度は個人事業主の収入を確定申告いたしました。
今年に入り収入を増やそうとアルバイトを開始、月88,000円以内でスタートしました。
アルバイト先には個人事業主として業務を行っていることを、事前に申請しています。
上記の場合の「扶養控除申告書」、確定申告についてわからないことがあり、ご質問させていただきました。
分からない事が多く、認識に誤りがあるかもしれません。その場合はご指摘いただけますと幸いです。
①個人事業主が月88,000円以内でアルバイトをしている場合、「扶養控除申告書」を「甲」の区分で提出しても問題ないのでしょうか?
②上記の「扶養控除申告書」を「甲」で提出して、源泉徴収をアルバイト先におこなっていただいた場合、
個人事業の方は「事業所得」として青色で確定申告できるのでしょうか?
(複式簿記で帳簿しており、昨年も今年も、経費を引いて収入は300万円以下になると思います。)
③確定申告時にはアルバイト先から源泉徴収票をいただき、あわせて確定申告する形で認識は合っていますでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
① 「扶養控除申告書」を提出しますと自動的に「甲欄」適用となります。
「扶養控除申告書」は1か所しか提出できませんが、事業所得と兼業でも提出することは可能です。
② 給与所得と事業所得は別の所得区分ですので、青色申請をされているのであれば、青色申告をして青色申告特別控除を受けることができます。
③ ご認識とおりです。
米森先生、早速のご回答ありがとうございます。
いただいた回答を拝見して、アルバイト先では「扶養控除申告書」の提出、
青色申請はおこなっておりますので、確定申告時には今年も引き続き青色申告にて控除を受けれるよう進めていこうと思います。
米森先生、ご回答いただきありがとうございました!感謝の気持ちでいっぱいです。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年05月07日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。