事業複数の場合の開業届
数年前から芸術家として開業届を出し、確定申告をしてきました。
そして最近、業務委託契約でマッサージの仕事をすることになりました。
この場合、新たにマッサージ師として開業届を出す必要はあるのでしょうか?
税理士の回答

お世話になっております。
すでに事業を開始されている場合には、追加の開業届の提出は不要です。
上記の回答内容につき、ご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください。
なお上記で回答済でしたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
ご回答いただきありがとうございます。
今までは芸術家のため、事業税がかかっていなかったのですが、マッサージ師の収入が290万超えた場合、事業税は発生いたしますか?

事業税は各人が行う事業所得を合算して判定するため、事業所得の金額が一定額以上だと、事業税は発生することとなります。
なお事業税が発生するのは、所得ベースで290万円超となった場合なので、収入から経費を差し引いた金額で290万円を超えるかどうかでご判断ください。
何卒宜しくお願い致します。
芸術家の場合、収入に関わらず非課税と聞いていたのですが、それはどうなるのでしょうか?

言葉足らずで失礼いたしました。
芸術家のお仕事が、以下の個人事業税の対象業種に含まれていないのであれば、マッサージ師による所得ベースで290万円の判定を行うこととなります。
何卒宜しくお願い致します。
芸術家は非課税で、マッサージは3%です。
確定申告の際、分ける必要があるということでしょうか?
マッサージの方の収入は事業所得ではなく雑所得にするということでしょうか?

芸術家は非課税、マッサージは3%というのは、あくまでも個人事業税の計算におけるお話です。
所得税に関しては、いずれも事業所得として申告して、所得金額に応じた税率を適用して税額を計算して、申告することとなります。
所得税に関しては承知しております。
個人事業税の計算は、どのようにされますか?
確定申告の際はどちらも同じ事業所得として申告するのでしょうか?
その場合、マッサージの収入なのか、芸術家としての収入なのかどう判断するのでしょうか?

基本的に所得税の申告を行えば、個人事業税の申告は不要です。(各市区町村が各人の所得税の申告書ベースに個人事業税の税額を計算し、納税額が生じた場合には納付書が各納税者のもとに届きます)
その際に留意すべきことは、所得税の確定申告書・第二表の事業税の欄に非課税所得として記載することで、市区町村側は芸術家の所得を控除して個人事業税を計算してくれます。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年06月04日 06時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。