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自家製野菜を総菜店で販売する場合は決算書は一般用と農業所得用を分けて作成する必要があるのでしょうか

惣菜店を営んでいて、①食材を仕入れて調理したうえで販売するほかに、②自家製野菜を総菜や漬物に加工して販売します。青色申告をする際の決算書は①は一般用、②は農業所得用と分けて作成するのでしょうか。
(1)分けて作成する場合ですが、自家製野菜等は総菜の構成要素の一部として販売されるため、農業の販売金額はどのように算定すればよいのでしょうか。
(2)分けないで一般用一本で作成する場合ですが、一般用の経費科目に種苗費、肥料費などの農業科目を設けて差し支えないのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

(2)分けないで一般用一本で作成する場合ですが、一般用の経費科目に種苗費、肥料費などの農業科目を設けて差し支えないのでしょうか。

上記で、科目を+して行えばよいでしょう。

本投稿は、2024年06月04日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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