[青色申告]専従者辞めてパート - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専従者辞めてパート

主人が個人事業主で、私は青色専従者です。収入が減ってきてしまい、専従者を辞めて、パートで働こうと思うのですが、専従者の6ヶ月超とは、1月~7月3日まで働いた。としたら、これは6ヶ月超になりますか??確定申告で経費として専従者給与できますか??

税理士の回答

ご回答します。

青色専従者給与の判定は、
【その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事していること。】
ということになっていますが、就職や退職などの場合には
【従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事】
していればよい、とされています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/10.htm

従いまして、1月から就職までの期間の1/2以上で、事業専従していれば青色専従者給与が認められます。

ご参考にしてください。

本投稿は、2024年06月07日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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