個人事業主の妻のパートについて
主人が青色申告、個人事業主です。
ヘアサロンを営み今年で10年目です。
今までは専従者給料として月6万円。
ここ数年はパートはしておらず、自身の貯蓄のために3月よりパートを再開しました。
週3勤務、一日5時間。時給1200円です。
自宅から自転車で10分程なのですが、
交通費も月額4870円支給していただいております。
ご質問させていただきます。
1、パートを再開したので、これまでの専従者給料は外さなければなりませんが、
令和6年3月半ばからスタートの場合、
1月、2月は専従者給料分は確定申告の際に適用なりますか?
2、パート代はすでに、4月と5月に2回支給されております。
基本は、週3の5時間勤務で月13日間の
月額78000円ですが、月によっては14日間になる事もあり、残業代や交通費がプラスとなると88000円を超えるかもしれません。
主人の申告時に控除を受けられるには、私はどのような働き方にすべきですか?
1ヶ月でも88000円を超えるとどうなりますか?
自分で税金を払ったり確定申告はしたくないのですが…
詳しく教えていただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

自分で税金を払ったり確定申告はしたくないのですが…
希望どおりにはいきません。確定申告が必要なら確定申告する必要があります。確定申告時にコレは除外しようなんてことはできません。
パートと青色事業専従者の関係では、青色事業専従者の勤務に支障がない限りパートも認められます。いずれかではありません。
そもそも、2箇所以上から給与をもらっている状態なので、扶養控除等申告書を提出していない職場の給与は乙欄で源泉徴収されます。
88,000円は意識しなくて大丈夫です。
本投稿は、2024年06月12日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。