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青色申告(10万円控除)と帳簿について

来年から青色申告(10万円控除)を考えています。

現在、業務委託という形で予備校講師と家庭教師をしています。予備校は交通費を含めた報酬代金を翌月の15日に口座に振り込まれています。家庭教師の方は、2つの家庭教師センターからそれぞれ翌月の15日と25日に指導料が口座に振り込まれています。なお、家庭教師の場合交通費は直接ご家庭からいただいています。経費は今のところ交通費、通信費、消耗品費、書籍費です。現金で購入する場合とクレジットで購入する場合があります。

簡易簿記の場合、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳が必要となっていますが、私のケースではすべて必要なのでしょうか?売掛帳、買掛帳がどういうものかよく理解できていませんので、そのあたりを含めて、何をどのように記帳したらよいのか、ご教示お願いします。

税理士の回答

ご質問の内容で簡易簿記を前提に帳簿を作成するのであれば、現金出納帳だけで宜しいと考えます。
なお、報酬が翌月入金とのことですので、12月分の報酬は「売掛金」又は「未収金」としてその年の売上に計上することが必要になります。その点はご注意ください。
宜しくお願いします。

服部先生、早速のご返答ありがとうございます。
12月分の報酬の他に、経費なども同じ考え方でよろしいでしょうか?たとえば、書籍を注文して翌年の1月に口座から引き落とされる場合などです。あくまで「発生主義」で記帳するということでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
経費につきましても、12月に購入して支払いが1月になるものは「未払金」として12月の経費に計上します。
青色申告は発生主義で処理いたしますので、12月において「売掛金」や「未払金」の勘定科目を使ってその年の収入・経費を確定させる必要があります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年02月26日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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