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個人事業主の商標権取得費用の会計処理について

お世話になります。
昨年6月開業の青色申告個人事業主で、今年初めての確定申告準備中です。
製造販売業を始めるにあたり、ブランドロゴマークの商標登録をしました。

相談① 商標権が無形固定資産の扱いになり、その取得価額に何を含めるかについて判断する根拠法が法人税基本通達7-3-3の2ですが、これは、個人事業主が商標権利者である場合も該当するのでしょうか。それとも、所得税法に別途該当する規定があるのでしょうか。
相談② 国内で商標権を取得したのち、マドリッドプロトコールにより5か国、他、マドリッドプロトコール非参加国2か国において、商標権取得の手続きを行い、現在その結果を待っています。この場合、商標権取得価額は、日本国内用と海外用をそれぞれ別個のものとして計算するものという認識ですが、それで大丈夫でしょうか。つまり、国内の商標権は、海外には効力が及ばないため、それぞれ個別の無形固定資産の扱いという理解です。私のケースでは:
・無形固定資産1=日本国内商標権
・無形固定資産2=マドリッドプロトコール経由の申請5か国分
・無形固定資産3=マドリッドプロトコールで申請できない国1の分
・無形固定資産4=マドリッドプロトコールで申請できない国2の分
の、合計4つあり、取得価額は、この4つ分をまとめるのではなく、個別に計算するという認識です。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談①
所得税法施行令第6条(減価償却資産の範囲)に、商標権が掲げられています。
よって、法人同様に個人事業主も商標権の計上が必要です。

相談②
商標権はその効果が及ぶ国単位で分けて計上することになります。
商標権の申請をしてもその取得ができないケースは取得できないと分かった時点で経費に計上します。

藤本様
早速のご回答ありがとうございます。
法人税法の場合、法人税基本通達7-3-3の2(1)ニ「登録免許税その他登記または登録のために要する費用」の箇所の解釈により、商標登録出願費用(弁理士出願代理手数料等)と商標登録費用を取得価額に含めないという運用のようですが、所得税法には、このような規定はなく、出願費用も登録費用もすべて商標権取得価額に含めるという理解で大丈夫でしょうか。

(減価償却資産に係る登録免許税等)
49-3 減価償却資産に係る登録免許税(登録に要する費用を含む。)をその資産の取得価額に算入するかどうかについては、次による。
(1) 特許権、鉱業権のように登録により権利が発生する資産に係るものは、取得価額に算入する。
1 業務の用に供される資産に係る登録免許税等のうち、取得価額に算入しないものについては、37-5参照
(固定資産税等の必要経費算入)
37-5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。

回答遅くなりました。
商標権の出願費用は登録費用と同じく商標権の取得のための付随費用と考えられるため、いずれも取得価額に含めるという理解で問題ないと思います。

本投稿は、2018年02月26日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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