青色申告専従者控除について
青色申告専従者控除について教えて下さい!
専従者給与を毎月5万円とっています。 このたび6月末で廃業する事にしました。
(7/10までに支払う源泉所得の納付額は0円で税務署に提出をしています。)
この場合、確定申告で配偶者控除の選択はできますか?
専従者給与30万円よりも、配偶者控除の方が節税できるのではないかと考えたのですが、国税庁のホームページには、青色申告専従者は配偶者控除ができないと記載があったので、分からなくなっています。
税理士の回答

事業主様はご主人だったのでしょうか。
残念ながらその場合、専従者給与を受けていた配偶者の方にかかる配偶者控除を受けることはできません。
なお、確定申告時に「青色専従者の必要経費の計上」をしなかった場合であっても、配偶者控除はできません。(後付けの選択はできません)
かつては、事業の経営状況により専従者給与を自己否認(必要経費に計上しない)して配偶者控除を受ける方がおりましたが、専従者給与の主旨にのっとりそのようなことができないようになりました。
早急なお返事ありがとうございます。
はい、事業主は主人です。
国税庁のホームページに、その年の6ヶ月を超えないと青色申告専従者給与としては認められないと記載があったので、ますます分からなくなっています。
今年1月〜6月にかけて専従者給与5万円×6ヶ月=30万円をもらっているのですが、これは経費にはならないという事でしょうか?
(7月〜12月にかけては廃業をしているので、専従者給与は0円です。)

その年の6ヶ月を超えないと青色申告専従者給与としては認められない
⇒ 経費として認められます。
ご主人は6月に廃業されるため、その事業の期間の1/2以上奥様は勤務していることになりますので経費として認められます。
HPの説明では( )書で、「一定の場合には事業に従事することのできる期間の1/2を超える期間」とあり、この「一定の場合」には「廃業」も含まれます。
そのため、今年の「その事業の一定期間」は1月1日から6月30日(廃業の日)となります。
ご主人様には「廃業の届出書」を提出するのを忘れないようにお伝えください。
分かりやすいご説明ありがとうございます!
ホームページの文章が難しくて分かりづらかったため、理解が深まりました。
今年度分の確定申告は、青色専従者控除が適用されるという認識でよろしいでしょうか?

今年分は、青色専従者の控除が認められます。
6月に廃業した旨の「廃業届出書」の提出を忘れないようにご主人にお伝えしてください。
本投稿は、2024年07月06日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。