農産加工品を販売した場合の申告は?
個人事業で農業を行っていて、昨年から出荷できないモノをジャム等の加工品として製造・販売しています。これらは青色申告決算書において農業所得用ではなく一般用に分離して計算を行わなければならないのでしょうか。その場合、原料の一部である農産物は農業所得用では売上、一般用では仕入にそれぞれ同額を計上するのでしょうか。
税理士の回答

ご質問のとおりで、農業と一般を区分して、それぞれの所得金額を計算することとなります。
本投稿は、2018年02月27日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。