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青色事業専従者給与の要件と処理について

個人事業主です。
親族に専業従事者として給与を支払っていたのですが、61日間の従事で退職となりました。
青色事業専従者給与に関する届出書は提出済ですが、要件を満たしているか疑問です。

退職理由は仕事が合わないとのことで、こちらを退職後4ヶ月は就職をすることもなく、バイトをするようです。
親族はこちらで雇う21日前に前職を退職しているため、
青色事業専従者の判定に当たって、退職理由も相当の理由には該当せず、
「一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間」にも該当しません。

支払った給与が青色事業専従者給与として認められない場合には、どのように処理をしたら良いでしょうか。


参考にしたサイト:

国税庁 No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

国税庁 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/10.htm

税理士の回答

61日間の従事では本年は要件を満たしておらず青色事業専従者給与に該当しません。
既に専従者給与として経費処理している場合には、専従者給与ではなく事業主勘定に変更するなど訂正処理が必要です。
また、既に所得税を納付している場合には源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書を提出し納付額を還付することができます。

回答ありがとうございます。

青色事業専従者給与に関する届出書に対して訂正をする必要はありますか。
もし必要な場合は、書式を教えていただきたいです。

また源泉所得税に関しましては、支給が70,000円、税額が0円で給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を提出しています。
そのため還付はありませんが、訂正をする必要はありますか。
もし必要な場合は、書式を教えていただきたいです。

>青色事業専従者給与に関する届出書に対して訂正をする必要はありますか。

届出書の訂正は必要ありません。

>そのため還付はありませんが、訂正をする必要はありますか。

還付がありませんので還付申請は不要ですが、所得税徴収高計算書を支給0円・税額0円で再度提出すれば良いと考えます。その際、備考欄に訂正と記載ください。

本投稿は、2024年08月21日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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