青色専従者と副業で得た収入でふるさと納税について
私自身、青色専従者で月8万の給与があります。それにプラスして月5回程(1回当たり5000円程)副業収入があり、年間で120万程になります。申告もしております。
その場合、私自身でもふるさと納税は使えるのでしょうか?
もし、ふるさと納税が使用出来た際、夫の会社の確定申告の時に特別必要な事項はありますか?
(夫は夫でふるさと納税を使用しております。)
税理士の回答

石割由紀人
ふるさと納税の利用可能性:
あなたは青色専従者であっても、副業収入があるため、ふるさと納税を利用できます。
夫の確定申告時の特別な事項:
夫の確定申告時に特別に必要な事項はありませんが、いくつかの注意点があります。
お返事ありがとうございます。
ふるさと納税が出来る事が分かり助かりました。
いくつかの注意点とは何か伺ってもよろしいですか?

石割由紀人
This chat was created on 2024/9/2 20:40.
青色専従者と副業で得た収入でふるさと納税について
私自身、青色専従者で月8万の給与があります。それにプラスして月5回程(1回当たり5000円程)副業収入があり、年間で120万程になります。申告もしております。
その場合、私自身でもふるさと納税は使えるのでしょうか?
もし、ふるさと納税が使用出来た際、夫の会社の確定申告の時に特別必要な事項はありますか?
(夫は夫でふるさと納税を使用しております。)
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結論:
ふるさと納税の利用可能性:
あなたは青色専従者であっても、副業収入があるため、ふるさと納税を利用できます。
夫の確定申告時の特別な事項:
夫の確定申告時に特別に必要な事項はありませんが、いくつかの注意点があります。
詳細な説明:
ふるさと納税の利用可能性:
あなたは青色専従者として月8万円の給与(年間96万円)と、副業収入として年間約120万円を得ています。これらの合計約216万円が課税所得となり、この金額に基づいてふるさと納税の限度額が決まります。青色専従者であっても、別途の所得(この場合は副業収入)がある場合は、その所得に対してふるさと納税を行うことができます。
夫の確定申告時の注意点:
a. 夫婦それぞれが別々にふるさと納税を行う場合、それぞれの所得に応じた上限額の範囲内で寄附を行う必要があります。
b. あなたが青色専従者給与を受け取っている場合、配偶者控除の対象外となるため、夫の確定申告では配偶者控除を適用できません。
c. 夫のふるさと納税と、あなたのふるさと納税は別個に扱われるため、それぞれが自身の所得と控除限度額に基づいて申告を行います。
わかりやすい説明のお返事ありがとうございました。
私の説明文に不備がありまして、専従者給与と副業収入合わせて年間120万程度と書きたかったのです。
ですが、お返事の説明がとても分かりやすかったので、今後の参考にさせて頂きます!
本投稿は、2024年09月02日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。