文筆家からハンドメイド作家へ?
元々文筆家として開業届けを出しておりましたが最近はそちらの仕事は年に数千円程度でほとんどありません。
ですが趣味で始めたハンドメイドの売り上げがだんだん上がってきて、今年は38万円超える見込みです。
趣味で始めたので、材料も個人として持っていたものがほとんどで、棚卸しなどの細かい事はやったことがありません。
そこで質問なのですが、
①文筆家として開業届けを出しているが、今後はハンドメイドが主な収入源となりそうなので、ハンドメイド作家と変更が必要なのか。その場合、どのような手続になるのか。
②個人として持っていた材料、資材、趣味として作った作品の在庫はどのように処理すれば良いのか?
③今年分の青色申告の書類作成の際、大きく変わる事は何か?
④現在、パートなどの給料収入はなく、扶養に入っているが、青色申告している場合、売り上げがいくら以上になってしまうと扶養から外れてしまうのか?
またハンドメイドでの収入は世帯年収に含まれるのか?
初歩的な事ばかりかもしれなくて申し訳ありませんが、このまま不安で作家活動をしたくないのでお手数ですが教えていただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

寺尾諭
①文筆家として開業届けを出しているが、今後はハンドメイドが主な収入源となりそうなので、ハンドメイド作家と変更が必要なのか。その場合、どのような手続になるのか。
業種の変更の届の必要はありません。確定申告の業種欄に行っている業種を記載するのみで大丈夫です。
②個人として持っていた材料、資材、趣味として作った作品の在庫はどのように処理すれば良いのか?
商品を製作するための材料、資材は在庫となります。また趣味で作った作品も売るつもりであれば在庫として計上可能です。
過去に購入したものでも
1/1で商品(材料)xxx 事業主貸xxxで計上で宜しいかと存じます。
また12/31に売れた分だけ仕入計上しましょう
12/31 仕入xxx商品(材料)xxx
③今年分の青色申告の書類作成の際、大きく変わる事は何か?
青色申告65万円の控除を受けるには
①複式簿記で記帳すること
②申告時に損益計算書、貸借対照表を添付すること
③発生主義(現金の動きはなくても取引きが発生した時点)で帳簿に計上すること
④現在、パートなどの給料収入はなく、扶養に入っているが、青色申告している場合、売り上げがいくら以上になってしまうと扶養から外れてしまうのか?
(H30の所得申告の場合)
ご主人の収入によって扶養(配偶者控除)の条件が変わりますが、ご主人の給与収入が1,120万円以下であれば
(事業所得-青色申告特別控除65万円)<=85万円(青色申告控除前所得150万円以下)であれば配偶者控除をうけることができます。
但し、社会保険上の扶養は所得が130万円未満でないといけませんのでご留意ください。
またハンドメイドでの収入は世帯年収に含まれるのか?
含まれると思われます。
寺尾 様
初めまして。
お忙しい中わかりやすくご回答頂きありがとうございます。
社会保険上の扶養は所得が130万円未満とのことですが、この所得というのは
売り上げ-経費-65万円が130万円未満であれば良いということなのでしょうか?
また住民税は現在は主人の給料天引きで支払われていますが、今後、所得がいくら以上になると外れてしまうのでしょうか?
度々お手数ですがご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

寺尾諭
社会保険上の扶養は青色申告特別控除前の所得で判断します。
65万円の控除はできませんので、ご注意下さい。
給与から天引きされる住民税はご主人の給与所得に対して住民税が発生しているのみで奥様の住民税を負担していると言うことはありませんので、所得があってもなくても外れる等の概念はありません。
住民税は所得税と同様に所得があった人から徴収されるものですので、住民税の課税所得が発生した場合に奥様から徴収されることになります。
また住民税の非課税限度はお住いの地域によって異なります。
大都市圏では売り上げ-経費-65万円が35万円超から課税となるところが多いです。一方28万円超から課税となる市町村もございます。
詳細はお住いの市町村にお尋ね頂きたく存じます。(市町村HPでも検索可能かと存じます)
参考までに東京都23区は売上-経費-65万円>35万円から住民税がかかってまいります。
早速ありがとうございます。
以下の認識で合っていますでしょうか?
●社会保険上の扶養は
売上-経費の所得が130万円未満なら外れない。 特別控除65万円を引く前の金額で判断する。
(加入している健康保険組合にも問い合わせたところ、所得130万円以下が基準のようです。)
●売上-経費-特別控除65万円が38万円以上になると主人は扶養控除がうけられない。
●住民税は売上-経費-特別控除65万円が、35万円(在住地域に確認しました。)以下であれば非課税。
●総合して、扶養から外れずに住民税を非課税にするためには、売上-経費-特別控除65万円が35万円以下になるように抑えなければならない。
何度もすみませんがよろしくお願いします。

寺尾諭
概ねご理解のとおりですが、厳密に言うと
●売上-経費-特別控除65万円が38万円以上になると主人は扶養控除がうけられない。
という訳ではありません。平成30年から税制改正があり、ご主人の所得条件により売上-経費-特別控除65万円が85万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。
ご参考リンク(平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて 国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/03.pdf
尚、所得税、住民税とも非課税かつ社会保険上の扶養にはいるには以下のご理解のとおり通りです。
>●総合して、扶養から外れずに住民税を非課税にするためには、売上-経費-特別控除65万円が35万円以下になるように抑えなければならない。
とても分かりやすくご回答頂きありがとうございました!
ずっと分からずにもやもやしていたのでスッキリして嬉しいです。
とっても助かりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年03月04日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。