メルカリに出品
教えてもらいたくて連絡させてもらいました。
お客様が木工ボンドをもう使わないからと言って、もらいました。新品ではないのですが、使った形跡は見た目は分かりませんが、口は開いてると思われます。現場で何回か使いましたが、付属品などで自分もボンドは持っているため、使う機会があまりなく、メルカリ、フリマなど調べて出品しようと思ってるのですが。それは雑収入になりますか?それとも不用品であるため大丈夫なのでしょうか?自分は会社員で、尚且つ副業でリフォーム業で、青色申告しています。簡易課税で、消費税も申告しています。自分がお客様のところで、使う部材の中に木工ボンドが付属で入っている物を使わない、余った物を売る行為は、申請。自分の家で使わなくなった付属のボンドは、申請しなくていい。グレーゾーンそれが何年もひっかっかっております。長い文章になりましたがすみませんがよろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
あなたがお客様から譲り受けた木工ボンドを売却することが雑収入として扱われるかどうかは、その物品の使用状況と取得の背景によります。
プライベートで得た物品の売却:もしその木工ボンドが個人として受け取った物品で、あなたの個人生活において不要となったものであれば、この売上は通常、税法上の「不用品売却」に該当します。この場合、一般的には非課税扱いとなり、所得として申告する必要はありません。
事業活動に関連した物品の売却:副業としてのリフォーム業で使用する目的で受け取ったもので、業務用としての消費や使用が予定されていた場合は、売却益が事業所得と見なされる可能性があります。特に、リフォーム業の付属品として使われている場合は、業務との関連性が強いため、課税対象となり得ます。この場合、売却から得られる収入は事業所得として雑収入に計上するべきです。
本投稿は、2024年09月14日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。