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確定申告と控除についてまずするべきこと。大学生YouTube運営。

現在大学生で、今年の6月からYouTube運営で月15万円前後稼いでいます。初めての確定申告についてまずやるべきことを質問させていただきたいです。

青色申告をすると控除が受けられるということが分かったのですが、e-Taxなどまだ知識が浅く、まず何をすべきかという入り口のところがよく分かっておりません。今年確定申告をする場合、勉強することも含めて、まずどのような手続きをすべきか、具体的な方法を教えていただきたいです。

税理士の回答

「YouTube運営」を今後も「事業」として行うならば
 1 税務署への届け出書等を提出します。
   個人事業の開業届出書
   青色申告の承認申請書
   ※ 開業した年から青色申告する場合は開業の日から2カ月以内のため、貴方の場合は翌年分の申請となると青色申告をすると思います。翌年の3/15までに提出(申請)してください

 2 e-Taxで申告をするのであれば「1」に加え
   電子申告の開始届出書 を提出し「利用者識別番号」を入手します。
 
 その後は、毎日の収支を帳面等に保存し(会計ソフトを購入して入力することも可能)、確定申告時期(翌年の2/16~3/15)に収支を集計した「青色決算書」を添付して確定申告をe-Taxで行います。

 国税庁HPから参考に「新たに個人で事業を始めたときの届け出」として届出関係の一覧が記載されている箇所のアドレスを添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm


 なお、青色申告は「事業所得」と「不動産所得」のみ申請できますので、今後「YouTube運営」を「業(反復・継続的に行っている。公に「業」として公表している(社会性)。など」として行わない場合、当該所得は「雑所得」となりますので、先の「1」の手続きは不要となります。
 但し、所得に関しては確定申告が必要になりますので、e-Taxで申告をされる場合は、「利用者識別番号」が必要となりますので、「2」の電子申告開始届出書の提出が必要になります。

 また、青色申告ではその特別控除額が10万円or55万円or65万円ですが、控除額の違いは、
 確定申告時に青色決算書のみ添付の場合は10万円
 確定申告時に「青色決算書」「貸借対照表」を添付している(複式簿記を採用している)場合は55万円、
 貸借対照表を添付しかつe-Taxで申告した時は65万円となっています。

 別添の青色申告の説明個所をご覧ください。
 「青色申告特別控除額」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
 「青色申告制度」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
 
 

大変詳しく説明していただき誠にありがとうございます。とても勉強になりました。この手順を参照しながら手続きを進めて参ります。ありがとうございました。

本投稿は、2024年10月02日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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