前期の棚卸申告漏れ
去年開業し、確定申告を行った際に期末商品棚卸額を入力し忘れました。
修正前、修正後ともに所得金額が赤字になる場合、期末商品棚卸額の修正申告はできるのでしょうか。
税理士の回答

西野和志
修正申告の要件に当てはまらないから、できません。
どうしてもということならば、税務署に連絡してその旨を話し決算書の訂正版を受け取ってほしい旨、確認されてはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
修正申告ができない場合、今年分の確定申告の際に、期首商品棚卸額を入力して申告しても問題ないでしょうか。
(去年申告していなかった期末商品棚卸額が今年の確定申告の期首商品棚卸額には入力されている状態でも大丈夫なのか)

西野和志
大丈夫です。決算書の特記事項らんにでも、令和5年分申告で期末棚卸商品の計上漏れをした旨記載しておけば、構わないです。
非常に助かりました、ありがとうございます。そのようにします。
本投稿は、2024年11月01日 03時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。