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不動産所得のある個人事業主の青色申告方式について

現在会社員として働いていて、不動産所得(アパート1室のみ)があります。
確定申告では青色申告(現金主義)の申請承認済で、10万円の控除を受けています。

近いうちに会社を退職し、個人事業主になる予定です。
本業においては65万円の控除が受けられる青色申告にしたいと考えているのですが、その場合不動産所得についても複式簿記による記帳になるのでしょうか?それとも、不動産は簡易帳簿による10万控除、本業は複式帳簿による65万控除というような別々の方式が許されるのでしょうか?
また、青色申告承認申請については現金主義による所得計算の特例を取り消すような申請になるのでしょうか?

以上ご回答の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

アパート1室の不動産所得に関する記帳については簡易帳簿で宜しいと考えます。
なお、本件の場合の青色申告控除額は不動産所得と事業所得合わせて65万円になり、その控除の順序は、①不動産所得の金額、②事業所得の金額、の順に控除します。
不動産所得が事業的規模に満たない場合でも事業所得があれば不動産所得から65万円控除でき、もし控除し切れない金額がある場合には事業所得から控除することになります。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2018年03月08日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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