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青色申告 チャットレディ 扶養内

現在大学生でチャットレディとして働いています。働き始めたのは10月からで、今までで約39万円の稼ぎがあります。扶養内で確定申告をしなくてもいいのは48万円までだということを知りました。
しかし、下記のようなチャットレディの方がいました。青色申告をすれば、親の扶養控除から外れないし、青色控除を受けられるの言うものでした。

売上・・・758,572円
経費・・・132,123円
青色控除・626,449円
所得・・・・・・0円

もし48万円を超えたとして、この方のように青色申告をすれば、扶養内で収めることが可能でしょうか?
また、青色申告したことは親にバレることはあるのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
そちらの例示は青色申告者の所得税の計算過程を示したものです。
青色申告者であれば、例示のように合計所得金額は0となります。
しかし質問者様の場合には学生ということですので、チャットレディの所得は雑所得として区分されるかと思われます。
その場合の扶養控除の判定基準となる合計所得金額は(収入ー必要経費)の算式で計算し、その計算結果が48万円を超えると扶養控除の対象から外れることになります。

青色申告者にはなれないということですか?

青色申告は、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかに該当する場合に行うことができます。
質問者様の場合には、チャットレディのお仕事なので事業所得に該当するかどうかを検討することになります。
収入金額が300万円以下の場合、かつ、記帳・帳簿書類の保存がされいている場合には概ね事業所得として取り扱われることになります。記帳・帳簿書類の保存がない場合には雑所得として取り扱われます。
ただし、①その所得が僅少である場合②その所得を得る活動に営利性が認められない場合には、個別に判断することとされているので、質問者様の場合には、①の収入が僅少であるとして事業所得としての申告が否認される可能性があります。
さらに①営利性②継続性。③独立性があるかどうかを検討しなければなりません。
以上の要件を満たしている場合に事業所得として認められることになります。
長文でややこしい説明をしてしまいましたが、結局のところ、その稼ぎで生計を立てているかどうか、一般的に「事業」と呼べる規模であるかどうかで判断されるケースが多いです。
もしご自身が上記の要件に該当しているようでしたら、事業所得者として青色申告をすることが可能です。
その場合、開業届は開業から1か月以内(遅れても可)、青色申告承認申請書を開業から2月以内(遅れ不可)に提出する必要がありますので、ご注意ください。

本投稿は、2024年11月11日 04時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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