税理士ドットコム - [青色申告]土健保の被扶養配偶者です。パート、家賃収入、副業で年収130万以上の場合について - ご質問ありがとうございます。以下、順を追ってお...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 土健保の被扶養配偶者です。パート、家賃収入、副業で年収130万以上の場合について

土健保の被扶養配偶者です。パート、家賃収入、副業で年収130万以上の場合について

夫は全国土木建築国民健康保険組合に加入。年収1000万以上。私は被扶養配偶者として働いています。本業パート収入(週20時間以内)と在宅ワークを2つと家賃収入があり毎年青色申告しています。今年、年収合計がうっかり130万を超えてしまいそうです。

①130万超えたら私は勤め先の社会保険には入らずかつ夫の扶養から外れて国民年金のみ加入する(健康保険料に関しては被扶養者配偶者として残る事ができる)という事であっていますか?

②130万の壁についても分からない事があります。たとえば家賃収入が修繕費などの経費をひいて20万以下であれば、家賃収入は副業としてみなされないとどこかに書いてありましたが、私のように在宅ワークという他の副業がある場合は関係なく家賃収入含めて年収130万以上であれば扶養を外れて国民年金加入となるのでしょうか?

③上記のような働き方で130万超えした私の場合は厚生省の「年収の壁・支援強化パッケージ」の対象ではなく扶養者認定されないという事でしょうか。自身で扶養者じゃないと認識して国民年金加入手続きをしなければならないという事ですか?

④扶養から外れて国民年金に加入し、次の年に年収130万以下となって夫の扶養内に戻る場合、第3号被保険者の加入手続きはどのようになりますか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。以下、順を追ってお答えいたします。

① 収入が130万円を超えた場合の社会保険と国民年金の加入について

全国土木建築国民健康保険組合(以下、土健保)では、被扶養者の収入制限が設けられていません。 そのため、収入が130万円を超えても、引き続き被扶養者として土健保の健康保険に加入することが可能です。

しかし、国民年金に関しては、収入が130万円以上になると、第3号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者としての加入が必要となります。この場合、市区町村の役所で国民年金第1号被保険者への種別変更手続きを行う必要があります。

② 家賃収入と扶養認定について

税法上、扶養控除の適用を受けるためには、合計所得金額が48万円以下である必要があります。 家賃収入に関しては、必要経費を差し引いた後の不動産所得が48万円を超えると、税法上の扶養から外れることになります。

一方、社会保険上の扶養認定では、年間収入が130万円未満であることが基準となります。この収入には、パート収入、在宅ワークの収入、家賃収入などすべてが含まれます。したがって、これらの収入の合計が130万円以上になると、社会保険上の扶養から外れる可能性があります。

ただし、土健保では被扶養者の収入制限が設けられていないため、収入が130万円を超えても被扶養者資格を維持できます。

③ 「年収の壁・支援強化パッケージ」の対象について

厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」は、主に年収が130万円を超えることで社会保険の扶養から外れる方を支援するためのものです。しかし、土健保では被扶養者の収入制限がないため、このパッケージの適用対象外となる可能性があります。詳細については、土健保や市区町村の年金担当窓口に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。

④ 収入が130万円以下に戻った場合の第3号被保険者への復帰手続き

一度第1号被保険者として国民年金に加入した後、翌年の収入が130万円以下となり、再び第3号被保険者の条件を満たす場合、再度第3号被保険者への種別変更手続きが必要です。この手続きは、夫の勤務先を通じて行うことが一般的です。具体的には、「被扶養者(異動)届」を提出し、併せて国民年金第3号被保険者関係届を提出することになります。

①130万超えたら私は勤め先の社会保険には入らず=勤め先に聞いてください。かつ夫の扶養から外れて国民年金のみ加入する=市役所に聞いてください。

(健康保険料に関しては被扶養者配偶者として残る事ができる)という事であっていますか?
上記記載。

②130万の壁についても分からない事があります。たとえば家賃収入が修繕費などの経費をひいて20万以下であれば、家賃収入は副業としてみなされないとどこかに書いてありましたが、=副業は副業です。

私のように在宅ワークという他の副業がある場合は関係なく家賃収入含めて年収130万以上であれば扶養を外れて国民年金加入となるのでしょうか?
年金事務所に聞いてください。

③上記のような働き方で130万超えした私の場合は厚生省の「年収の壁・支援強化パッケージ」の対象ではなく扶養者認定されないという事でしょうか。

年金事務所に聞いてください。
自身で扶養者じゃないと認識して国民年金加入手続きをしなければならないという事ですか?
上記記載。


④扶養から外れて国民年金に加入し、次の年に年収130万以下となって夫の扶養内に戻る場合、第3号被保険者の加入手続きはどのようになりますか?

それぞれの部署に聞いてください。

早くに返信ありがとうございます。「年収の壁・支援強化パッケージ」については各窓口に問い合わせしようと思います。詳しく丁寧に解説して頂き感謝いたします。

本投稿は、2024年12月01日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,424
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,413