配偶者特別控除について
個人事業主です。
妻はパートに出ており年間収入が170万円ほどになります。社会保険も、もちろん会社で入っています。年末調整も妻は会社でやっていますが、私自身は青色申告をしています。
そこで、質問なのですが、配偶者特別控除は私のほうでも金額を記入し申告するのでしょうか?
それとも、妻のほうは会社で年末調整しているので、私のほうは0円で申告するのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
配偶者控除は一定基準以下の収入しかない配偶者がいる納税者が適用することができる制度です。配偶者の年末調整の有無にかかわらず適用することができます。
ただし相互に適用することはできませんので、奥様が年末調整で配偶者控除・特別控除を適用している場合には、質問者様は配偶者特別控除を適用することはできません。ご注意ください。

石割由紀人
質問者様のケースでは配偶者特別控除を適用することはできません。
配偶者特別控除は、配偶者の年間合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合は103万円超201万6,000円未満)である場合に適用される控除です。しかし、奥様の年間収入が170万円であるため、配偶者特別控除の適用を受けることができません。この控除は、配偶者の合計所得金額が一定の範囲内にある場合にのみ適用される制度です。具体的には、配偶者の年間合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用されます(所得税法第83条の2)。
奥様が会社で年末調整をしていることは、あなたの申告には影響しません。あなたの立場からは、配偶者特別控除の条件を満たさないため、この控除については申告書に記入することはありません。
本投稿は、2024年12月04日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。