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デビットカード不正利用でできたキャッシュバックの帳簿付どうすればいいか。

現在青色申告するために帳簿付をしております。
今年事業用のデビットカードが不正利用されまして、その時の不正利用で発生したキャッシュバックの、勘定科目等どう処理したらいいでしょうか?

<補足>
今回の不正利用はまだ解決しておらず、銀行に問い合わせた所おそらく解決するのは来年になりそうです。そのため、不正利用で発生したキャッシュバックの返金が必要かどうかは未定という状況です。

税理士の回答

不正利用によるキャッシュバックの帳簿処理については、状況に応じて以下のように処理するのが適切です。最終的に解決する時点で修正が必要になる可能性もあるため、状況を正確に記録しておきましょう。

1. 不正利用された支出の記録
不正利用された金額は、事業用のデビットカードで発生しているため、以下のように仮の勘定科目を用いて記録します。

借方(支出):一時的な科目(例:仮払金、不正利用金など)
貸方(支払い元):預金口座(普通預金など)

仕訳例:

(不正利用の金額)
借方:仮払金(または不正利用金) xxx円
貸方:普通預金 xxx円


2. キャッシュバックの受領の記録
キャッシュバックとして銀行から一部返金があった場合は、一時的な収入として処理します。こちらも最終的にどう扱うか未確定のため、仮勘定科目を使用します。

借方(収入元):預金口座(普通預金など)
貸方(収入):仮受金(または一時収入)

仕訳例:

(キャッシュバックの金額)
借方:普通預金 xxx円
貸方:仮受金(または一時収入) xxx円


3. 解決後の調整処理
最終的に不正利用が解決し、以下のような状況になった場合に調整仕訳を行います。

a. 全額返金された場合
仮払金や不正利用金を取り消し、キャッシュバックや未返金分を合わせて清算します。

b. 一部返金のみの場合
未返金分を損失として計上する必要があります(例:営業外費用や雑損失など)。

4. 注意点
解決までは「仮払金」「仮受金」を使用して、確定しない金額を管理する。
解決が翌年に持ち越される場合、未解決の明細を補足説明として記録しておく。
これにより、今年度の帳簿が正確かつ後から調整可能な形で整えられます。

お忙しい中、迅速な回答に細やかな解説、具体的な帳簿の付け方までご回答いただきありがとうございました。
大変助かりました!

本投稿は、2024年12月06日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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