領収書(電子、紙)の保管について
お世話になります。
青色申告事業者で、やよいの青色申告オンラインの会計ソフトを使っています。
領収書の保管について伺いたいです。
経費は基本的に事業口座に紐づけてあるデビットカードか、少額であれば手持ちの現金から支払います。
①店頭など現金で支払った場合、会計ソフトへ手入力しますが、紙領収書も会計ソフトへレシート取込が必要ですか?
紙で保管しておけば、会計ソフトへ取り込む必要はないですか?
②店頭などでデビットカードで支払った場合、即座に事業口座から引き落とされ、連携している会計ソフトにも記録が残りますが、この場合もレシート取込が必要ですか?
会計ソフトに記録が残っているので、領収書は紙保管でも問題ないですか?
考えれば考えるほど、頭がこんがらがってきてしまい…どなたがお力を貸していただきたいです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

電子データ(電子取引データ)を保存しなければならないのは、電子取引に関する領収書・請求書等となります。ここで電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。
一方、スキャナ保存(紙の領収書・請求書等について、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存すること)については任意であり、義務化されておりません。
したがって、スキャナ保存制度を利用しないのであれば、紙で発行された領収書等については、紙で保存しておけばよい(紙で保存する必要がある)ということになります。
つまり、スキャナ保存制度を利用しないのであれば、①の場合でも、②の場合でも、紙で発行された領収書・請求書等は、紙で保存しておけばよい(紙で保存する必要がある)ということになります。
なお、電子取引に関する領収書・請求書等を紙に印刷して保存していても原本を保存したことにはなりませんので、原本である電子データを保存しておく必要があります。
ネットやオンラインで経費購入等したものは、電子データ保存が必要ということですね?
荷物と一緒に紙の領収書が送られてきていても、その紙の領収書保存では意味がないってことですね。
デビットカード支払いでも現金払いでも、直接お会計のやりとりをしてもらった紙の領収書はそのまま紙保存ということですね?
本投稿は、2024年12月19日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。