副業サラリーマンの確定申告での節税について
副業サラリーマンの確定申告での節税についての質問です。
現在、会社員で年収1200万円、副業①インフルエンサーで収入が80万円(3年目・経費80万円 収支▲20万円)、副業②ジムインストラクター収入が20万円(2年目・経費3万円 収支17万円)があります。
確定申告によって、
・青色申告確定控除
・家事按分の経費計上
・損益通算
による節税は可能でしょうか。
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
以下の節税が可能です:
青色申告特別控除:インフルエンサー業務を青色申告で申請することで、最大65万円の控除が可能です。ただし、帳簿の作成と提出が必要です。
家事按分:インフルエンサー業務やジムインストラクター業務に関連する自宅の一部や通信費などを家事按分として経費計上可能です。適切な割合を記録し、根拠を残すことが重要です。
損益通算:インフルエンサー業務の赤字(20万円)は、ジムインストラクターの利益(17万円)と損益通算できます。ただし、給与所得との損益通算はできません。
これらを活用することで、副業における税負担を軽減することが可能です。特に青色申告を適切に活用すると効果的です。
ご回答ありがとうございます。大変よくわかりました。
1点追加でお伺い致したく、副業で損益通算し副業での利益が0となった場合、青色申告特別控除による最大65万円の控除は、本業の給与所得からの控除が可能なのでしょうか。

石割由紀人
青色申告特別控除は本業の給与所得からは控除できません。青色申告特別控除は、あくまで副業(事業所得または不動産所得)の所得から控除されるものです。
副業で損益通算を行い、最終的に副業の所得がゼロまたは赤字になった場合、青色申告特別控除を適用する所得がなくなるため、控除自体は利用できません。ただし、副業の赤字を給与所得と損益通算することもできないため、副業の赤字は翌年以降に繰り越して活用することが可能です(繰越控除の適用には確定申告が必要)。
本投稿は、2024年12月26日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。