年金受給者で個人事業主の必要経費
年金受給者です。個人事業主として自宅で開業しようとしていますが,今年は20万円弱の利益しか見込めません。来年の青色確定申告(65万円控除)の必要経費は,利益の20万円弱と年金額を合算して申請することが可能でしょうか?その可否によって開業規模が異なります。なお個人事業の開業届書は既に税務署に提出済です。
税理士の回答

個人事業の損益に年金の収入を合算することはできません。
事業に関しては「事業所得」として、年金収入は「雑所得」として、別々に所得金額の計算を行い、最終的に合計して所得税等の計算を行います。
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございました。とても基本的なことですが勉強になりました。私が調べた範囲では,どの書籍にも十分な記述がありませんでした。そうすると,必要経費とは,得られた事業所得の範囲で控除を申請するということになるのでしょうか?特に開業初年度は,必ずしもプラスの利益があがるとは限りませんし,年度によってはマイナスになることも考えられます。よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
仰るとおり、事業所得の必要経費はあくまでも事業所得に関連するものだけが経費として認められ、申告する際も事業所得の範囲で控除されるものになります。
また、開業初年度はマイナスになることも有り得ます。マイナスになる所得が事業所得の場合には他の所得と通算(損益通算)することができ、また、青色申告の事業所得の損失であれば3年間繰り越すことが可能です。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年03月15日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。