個人事業主の青色申告控除65万について
父が他界し、私がサラリーマンをしながら、副業で不動産賃貸業と太陽光発電事業、加工販売小売業を継ぐことになったのですが、父の担当の税理士さんに確認したところ、小売業の規模が年間20万程度なので、複式簿記の帳簿をつけて青色申告控除65万を控除することはできないので、ソフトなどを買って帳簿をつけても無駄と聞きました。
やはり、青色申告控除65万を受けることは無理な事なのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
青色申告控除65万円を受けるためには、複式簿記で記帳し、貸借対照表を含む正確な決算書を作成する必要があります。不動産賃貸業や太陽光発電事業などの規模が事業所得として認められる程度であれば可能性がありますが、小売業単体で年20万円の規模では、事業所得ではなく雑所得とみなされる場合があり、65万円控除は受けられません。規模や所得区分について税理士と再確認することをおすすめします。
早速のご回答ありがとうございます。
具体的には不動産賃貸は定期借地であり、年間約360万の売上
太陽光発電は野立て産業用低圧50kw未満であり、年間約200万の売上がありますが、事業所得となる規模ではないという事でしょうか?
本投稿は、2025年01月28日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。