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青色事業専従者給与額の減額について。

青色事業専従者給与を減額したい時は、
増額する時と同様に、税務署に届出が必要ですか?
お忙しい中、大変恐縮ですがアドバイスよろしくお願い致します。

税理士の回答

青色事業専従者給与を減額したい時は、
増額する時と同様に、税務署に届出が必要ですか?
⇒ 特に必要ないと考えます。
  本来、給与規程が変わったときなどには提出が必要となります
  しかし、青色専従者給与は「(当初)届出書に記載した金額の範囲内」であれば必要経費となりますので、減額の場合は特に提出は必要ないと考えます。
  

米森さん、返信ありがとうございます。
私の事業での青色専従者給与の上限が、年60万あたりなのですが、まだ事業が軌道に乗っていないので、今年度は年12万にします。
届け出は、年60万にして、事業状況に合わせて、届出なして、12万から金額を上げていっても問題ないでしょうか?

>届け出は、年60万にして、事業状況に合わせて、届出なして、12万から金額を上げていっても問題ないでしょうか?
 ⇒ 金額以外の支給方法や時期が届出の通りであれば特に問題はありません。
   ただし、年間12万円の専従者給与ですと「配偶者控除」や「扶養控除」の方が控除額が多く、節税にはなりませんのでご注意ください。
   青色専従者給与等を受けている方は、その給与の金額にかかわらず控除対象配偶者や控除対象扶養親族なりません。
  

はい、米森さん、ありがとうございました。

本投稿は、2025年02月05日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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