青色申告をしている配偶者の確定申告
金貨44万記念貨幣は1個33万を売り上げました
専従者給与年間66万の収入がある主婦です
配偶者が青色申告しています
確定申告は私の名前で主人とは別に
するのですか?
どのようにしたらよろいでしょうか?
ご教示のほどお願い致します
税理士の回答

石割由紀人
あなた自身で確定申告が必要です。
理由:金貨の売却益(33万円×売却個数)が「譲渡所得」となり、専従者給与66万円と合算して年間所得を計算する必要があります。
手続き:
譲渡所得の計算(取得費が不明なら売却額の5%をみなし取得費として控除)
給与所得(専従者給与66万円)と合算
基礎控除(48万円)等を差し引き、所得税が発生するか確認
確定申告書を作成し、税務署へ提出(配偶者とは別)
配偶者控除・扶養の影響が出る可能性があるため、所得合計が48万円を超えるか確認してください。
石割様
返信ありがとうございます
記念貨幣33万円を1つ、金貨44万で長期保有です
取得費用5%で
計算しますと譲渡所得課税額は
約115,750円だと思います
こうなりますが如何でしょうか?
記念貨幣1つ33万円と金貨1つ44万で
合計77万円の買い取り額となりました
課税額を長期保有として計算しました
説明が分かりにくい記載で申し訳ありません

石割由紀人
譲渡所得の課税対象額は約115,750円で正しいと考えられます。
計算方法:
譲渡所得 = 売却額 -(取得費+特別控除)
記念貨幣(33万円)+金貨(44万円)= 77万円
取得費(5%)= 3.85万円(33万×5%+44万×5%)
特別控除(50万円)= 適用可
課税対象額 = 77万 - 3.85万 - 50万 = 約11.575万円(115,750円)
青色申告専従者給与が66万です
この収入と115,750を足して
確定申告は必要でしょうか?
何度も解答を求めて申し訳ありません
本投稿は、2025年02月09日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。