今年3月に退職した場合の青色専従者給与について
派遣社員として2025年3月末まで契約があり、その後は更新しない予定です。夫が個人事業主として仕事をしております。
4月以降は夫の仕事を手伝うことにしたので、青色専従者の届出を提出しようと思っているのですが、提出期限の3月15日はまだ就業中ですが、青色専従者の届出は可能なのでしょうか。
ご教示いただきたくお願いいたします。
税理士の回答

青色事業専従者給与を必要経費に算入しようとする場合には、その年の3月15日まで、若しくはその年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内が要件となっています。
今回、4月以降お仕事を手伝うことになるのであれば4月から2月以内に届出をすれば認められます。
ちなみに「青色事業専従者給与に関する届出書」には「○○年○月分以後の青色事業専従者給与の支給に関しては次の通り定めたので届け出ます。」
(○は支給したい年月を記入)
とありますので、事前に届け出をしても問題ありません。
よろしくお願いいたします。
回答していただき、本当にありがとうございます。
手続きに進めます。
本投稿は、2025年02月10日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。