社会保険料控除について
国民年金保険料、国民健康保険料は去年支払った金額だけ対象?今年も含めた1年間払った金額でしょうか?
税理士の回答

基本的に令和6年中に実際に支払った金額が控除対象となります。
早速のご回答ありがとうございます。
令和7年に支払った分は来年確定申告に追加する形であってますか?

はい、令和7年に実際に支払った分は来年の申告となります。
迅速なご回答ありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2025年02月24日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。