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個人事業主が妻に給料を払うことについて

妻は週4日7時間別の会社にパートに出てます。その場合は専従者にあたいしないですか?もし3日で7時間だったらあたいしますか?

税理士の回答

ご相談者様の事業に「専ら従事」していることが専従者となる要件です。

他に職業を有する者は専従者にはなれないとされています。ただ、その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者は除くとされています。

ご相談者様の妻が、週4日7時間もしくは週3日7時間パートに出るとすれば、日中はほぼ個人事業に従事できない日があり、専従者には該当しないと判断します。

週何日の何時間までなら専従者にあたいしますか?
またパートで働くのと専従者になるのはどちらがお得ですか?

週何日の何時間という目安を示すのは難しいですが、週勤務時間は計10時間以内と考えてください。
個人事業の所得が多い場合を除き、ご主人が配偶者控除を適用できる範囲内(年給与103万円)でパートで働くのが世帯収入が最大になります。

主人の所得が年収450万だったとして妻が月16万くらい稼ぐ場合でも、配偶者控除を適用できる範囲内にした方が世帯収入が最大なんですか?

「個人事業の所得が多い場合を除き」と条件をつけて回答させていただいています。

そもそも専従者給与とは、主人の仕事を「四六時中手伝っている妻」に対して給与を支給することを認めるもので、「週10時間」とは書きましたが、本来は他の仕事を持っている場合には原則として専従者にはなれないと厳しく捉えていた方がよいです。

「パートの時間を減らして事業専従者にもなる」というのは誤った考え方で、「パートをやめて専従者になる」もしくは「専従者としての仕事の合間に日に短時間働きに出る」位が専従者の理解としては正しいと思います。

本投稿は、2018年04月04日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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