個人事業主の確定申告について
個人事業主としてライバー事務所の経営をしています。ライバー達とは業務委託契約をしています。
やよいの青色申告オンラインにて青色申告決算書を作成する際に従業員の入力をしないといけないのですが、業務委託契約の場合って従業員扱いでしょうか?
また、もし事務所の売上以外で発生した収入(例えば案件やメルカリでの販売金)などを申告し忘れた場合はどうなりますか?
税理士の回答

業務委託契約の場合は従業員扱いにはなりません。雇用契約の場合になります。なお、事務所の売上以外で発生した収入が本業に関係するものであれば修正申告の対象になります。
本業はライバー事務所の運営で、他所得は私自身が配信や案件でいただいた金額になります。
例えば本業以外のメルカリなどの売上金は申告漏れがあっても修正申告はしなくてよいという形でしょうか?

メルカリでの売上が営利目的での販売になれば雑所得としての修正申告が必要になります。
本投稿は、2025年02月27日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。