廃業年の確定申告に関する償却資産について
コンサル業をしていましたが、2024年1月末で廃業しました。
1ヶ月間の売上はゼロです。
経費もほとんどないのですが、償却資産が存在しており、償却しきれない状態での廃業となります。
①今回の確定申告では、償却期間は1月分で計算することになると思いますがそれでよろしいでしょうか。
②また、今後は私用で使っていこうと思いますが、その場合は処理が必要になりますでしょうか。
③やよい青色申告オンラインを使用しておりますが、償却期間が変更できず、12ヶ月分で計算されてしまいます。システムの問題ですが、分かればご教授いただきたいです。
以上、無知ですみません。よろしくお願いします。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、以下の通りです。
①償却資産の期間は1月分で計算します。廃業した時点で事業所得が終了しているので、1ヶ月分だけ償却すればOKです。
②私用に転用する場合、「事業供用廃止」として帳簿価額を事業所得の必要経費に計上し、残りは非事業用資産となります。売却しないなら処理はこれで完了です。
③やよい青色申告オンラインの件ですが、「減価償却の設定」で「廃業」または「供用停止」を選択し、償却期間を1ヶ月に変更可能です。もし変更できないなら、やよいのサポートに問い合わせお願いします。
丁寧にありがとうございました。
大変よく分かりました。
本投稿は、2025年02月27日 06時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。