税理士ドットコム - [青色申告]クレジットカード明細の発行手数料の仕訳について - 個人クレカの使用がすべて事業用であれば支払手数...
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クレジットカード明細の発行手数料の仕訳について

個人事業主、青色申告です。弥生のものを使用しています。
口座・クレカとも個人用です。

A社のクレカとB社のクレカがありまして、
それぞれ郵送されたクレジットカード明細の発行手数料なのですが、

A社は、2024年12月発送明細手数料 165円と明記。
B社は、利用明細書発行手数料(2024年2月分) 110円とそれぞれ毎月明細に明記。

これらもそれぞれ仕訳をするのでしょうか?
ちなみに、前年度は、少額ですし、カードも個人と
混在しておりますので仕訳はしていなかったのですが、
今回は、仕訳をすればよいのでしょうか。

仕訳をするのなら、仕訳の日は、
A社は、2024年12月なら、2024年12月31日と月末に仕訳の日をするのでしょうか?
B社は、2024年2月分なら2024年2月末と月末にするのでしょうか?

また、勘定科目は雑費ですか、それとも支払手数料となるのでしょうか?
お教えくださいますようよろしくお願いします。

税理士の回答

個人クレカの使用がすべて事業用であれば支払手数料として計上できると思います。しかし、使用が事業分、個人分を含むものであれば按分による計上になると思われます。

本投稿は、2025年03月04日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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