開業届け提出前の収入と経費について
ネイリストをしています。
開業日半年ほど前から収入があります。
コース5回分を一括で支払っていただきました。
開業日前に5回分終了しています。その場合はどのように申告したらいいでしょうか?
開業前の商材の仕入れやシェアサロン代は経費で大丈夫でしょうか?
開業後も、5回コースを1回目に一括支払いをしていただくことが多いのですが、その場合の2回目以降はどのようにしていけばいいでしょうか?
わからないことばかりで確定申告ギリギリになり、あせっています。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

佐藤和樹
1. 開業前の収入の申告方法
開業日より半年ほど前から収入があるとのことですが、以下の2つの考え方があります。
✅ ① 開業前でも事業所得として申告する
• 開業届を出す前でも、継続的に収入がある場合は「事業所得」として申告できる」
• 開業届の前の収入も確定申告の「事業所得」として計上し、開業日以降の分と合算する。
✅ ② 開業前の収入を「雑所得」として申告する
• もし開業前が単発の収入(副業的なもの)であり、事業としての継続性がないと判断される場合、「雑所得」として申告する方法もある。
• ただし、開業後も同じ業務を続けているなら「事業所得」として扱う方が自然。
▶ 結論:
開業前でも、収入の内容が事業としての活動なら「事業所得」として申告し、開業後のものと一緒にまとめてOK!
2. 5回コースの収入の申告方法
開業前にコース5回分を一括で受け取り、すでにすべて終了している場合
• 開業前の収入なので、開業前の事業所得(または雑所得)として申告する。
• 収入の計上時期は「お金を受け取ったタイミング」で計上(前受金処理などは不要)。
• 開業届の前のものは、事業所得に含めるか、雑所得として分けるか判断する。
3. 開業前の商材の仕入れ・シェアサロン代の経費計上
✅ 開業前の商材の仕入れ・シェアサロン代は「開業費」として計上可能!
• 開業前の支出でも、事業を始めるために必要な経費であれば、「開業費」として計上し、開業後に経費として扱うことが可能。
• 具体的には、ネイル商材、道具、シェアサロンの利用料などが含まれる。
• 開業費として一括で経費にするか、繰延資産として分割して償却するか選べる。
• 「開業費」で処理すれば、開業後に一括で経費計上可能!
✅ 仕訳例
(開業前の商材購入:10,000円)
(借方)開業費 10,000円 / (貸方)現金 10,000円
開業後に一括経費にする場合:
(借方)消耗品費 10,000円 / (貸方)開業費 10,000円
4. 開業後の5回コースの収入計上方法
開業後も5回コースを一括で受け取る場合、どのように処理すればいいか?
✅ ① 収入を「一括で受け取った日」に全額計上する(シンプルな方法)
• 5回分まとめてお金をもらった場合、受け取った日(入金日)に全額を収入として計上する。
• この方法なら、追加の処理が不要で簡単。
✅ 例:5回コース50,000円を12月1日に受け取り
(借方)普通預金 50,000円 / (貸方)売上 50,000円
✅ ② 「前受金」として処理し、施術完了ごとに売上計上する(厳密な方法)
• 施術が完了するたびに、売上に振り替える方法。
• 例えば、5回コースのうち1回目の施術時にお金を受け取り、残りの4回は「前受金」とする。
✅ 例:5回コース50,000円を12月1日に受け取り
(借方)普通預金 50,000円 / (貸方)前受金 50,000円
✅ 施術1回ごとに売上計上
(借方)前受金 10,000円 / (貸方)売上 10,000円
この方法は、税務上より正確だが手間が増えるため、一般的には一括計上(①の方法)が簡単でおすすめ。
佐藤先生
お世話になります。
わかりやすく丁寧なご回答ありがとうございます。
思いきって質問させていただいてよかったです。
安心しました。
ありがとうございました。

佐藤和樹
とんでもないです。
お役にたててなによりです。
本投稿は、2025年03月06日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。