事業所の住所について
やよいの青色申告オンラインを使っています。
廃業に伴って会社員となった場合の事業所の住所の記入ルールをお聞きしたいです。
今年1月以前から個人事業主で今年8月末で廃業。廃業届はこれから提出
1から5月にA市
6から9月にB市
10から12月にC市に居住。
自宅が事業所と同じ住所になります。
確定申告はC市で行い、住所はC市を記入すると思うのですが、事業所の所在地はB市を記入となるのでしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
今回のケースでは、1月~8月末まで個人事業主として事業を行い、8月末で廃業、10月から会社員になった という状況です。この場合、確定申告の際に記入する「住所」と「事業所所在地」のルール は以下の通りになります。
① 確定申告書の「住所」
→ C市(確定申告時点の住所) を記入
確定申告書の「住所」欄には申告時点(2025年3月15日時点)の住所を記載 するルールになっています。そのため、確定申告を行うときに住んでいる C市の住所 を記入します。
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② 確定申告書の「事業所所在地」
→ 廃業時点(8月末)の事業所所在地を記入(B市)
「事業所所在地」欄には、事業を行っていた場所(事業を廃業した時点の住所)を記入 します。
• 事業を行っていたのは6月~8月末がB市 → B市を記入
• 9月は会社員として勤務(個人事業は行っていない) → 事業所所在地には記載不要
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③ 確定申告書の「納税地」
→ 通常、住所と同じ(C市) になりますが、事業所所在地(B市)を納税地にすることも可能です。
ただし、今回は廃業後の申告であり、C市で申告を行う予定のため、納税地もC市とするのが一般的 です。
ご回答いただきありがとうございます。
こちら参考にさせていただきます。

佐藤和樹
とんでもないです。
お役にたててなによりです。
本投稿は、2025年03月08日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。