確定申告のマイナンバー入力について
夫の扶養に入っている個人事業主で青色申告予定です。
やよいの青色申告というソフトを使って申告しようとしています。
自分のマイナンバーと配偶者のマイナンバーを入力しなければいけないのですが、夫がマイナンバーカードをまだ作っておらず、マイナンバーが分かる書類なども持っていないそうです。
夫のマイナンバーを入力せずに申告しても大丈夫でしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
マイナンバーを入力しなくても確定申告そのものはすることができますのでご安心ください。
マイナンバーを入力しなかった場合と入力した場合って何か変わるのでしょうか?
マイナポータルへの反映等に影響があるかと思いますが、納税額等については特に影響はありません。
承知しましたありがとうございました
本投稿は、2025年03月13日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。