税理士ドットコム - [青色申告]土地収入の規模について(企業に土地を貸す場合) - 原則は事業的規模には該当しないこととなります。
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土地収入の規模について(企業に土地を貸す場合)

2社にそれぞれ土地を貸しております。
収入は年390万ほどです。この場合は事業的規模、業務的規模、どちらになりますでしょうか。

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。
業務的規模であっても、以下は経費とし認められますか?
・固定資産税
・不動産関連の資料をファイリングするためのファイルなどの消耗品
・別生計の家族に帳簿をつけてもらう等、事務仕事をしてもらった際の給与。

他に経費として計上できるものがあれば、合わせて教えていただけますと幸いです。

本投稿は、2025年03月16日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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