不動産所得と事業所得の両方がある場合の青色専従者給与と青色申告特別控除
お世話になります。
当方サラリーマンで不動産所得100万円ほどある者です。現在、個人事業を立ち上げ中で、今年度の事業所得はマイナス50万円程度になる見込みです。
個人事業の開始に伴い、妻に青色専従者として、不動産、個人事業両方の業務にパート代程の給与100万円弱で従事してもらう計画です。
この場合、青色専従者給与100万円弱、青色申告特別控除65万円はそれぞれどの順番で控除すればいいでしょうか?
不動産所得→事業所得の順番とのコメントをどこかで聞いた記憶があるのですが。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の青色申告特別控除について、所得の計算方法を基に記載いたします。
1. 不動産所得
収入金額-必要経費=差引金額-専従者給与(不動産所得に係る部分)=①青色申告特別控除前の所得金額-青色申告特別控除額=所得金額
この場合の青色申告特別控除額は65万円または上記①の金額(マイナスの場合の0円)のいずれか少ない金額となります。
2. 事業所得の金額
収入金額-必要経費=差引金額-専従者給与(事業所得に係る部分)=①青色申告特別控除前の所得金額-青色申告特別控除額=所得金額
この場合の青色申告特別控除額は
・65万円-不動産所得から控除した青色申告特別控除額=残額
・上記①の金額(マイナスの場合は0円)
のいずれか少ない金額となります。
上記のように
・専従者給与についてはその従事状況により各所得に振り分けいたします。
専従者給与の制度については
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
を参照ください。
・青色申告特別控除は不動産所得から先に控除いたします。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
こちらの趣旨に沿ってご回答頂きました。どうもありがとうございましたこと
本投稿は、2018年04月17日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。