給与を払わないのに、経費計上するために、青色事業専従者給与に関する届け出を出すべきでしょうか。
家族に給与は払いませんが、家族が個人事業を手伝うのに、交通費等の経費がかかります。具体的には、妻が自宅からオフィスまで行き、郵便物をチェックしたり、電話番をしたりするので、自宅とオフィス間の定期代を出しています。また、営業に行ってもらってます。このような交通費を経費として落とすには、青色事業専従者給与に関する届け出を出さないといけないと青色申告会で言われたのですが、腑に落ちません。家族に給与を払わないのに、交通費等を経費と認めてもらうために、青色事業専従者給与に関する届け出を出すべきなのでしょうか。
税理士の回答

佐藤和樹
【結論】
**「給与を支払っていない限り、青色事業専従者給与の届出は不要」**です。
ただし、家族が行った業務にかかる交通費などを経費としたい場合は、給与とみなされる可能性が高く、注意が必要です。
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【背景・税務上の考え方】
■ 原則
• 家族(親族)が事業を手伝い、その見返りとして金銭(たとえば交通費)を支給する場合、それは実質的に給与とみなされることがある。
■ 青色申告者の場合
• 家族への給与(≒見返りとしての支払)を経費にするには、「青色事業専従者給与に関する届出書」が必要です(所得税法第57条)。
■ つまり:
• たとえ「給与」という名目で払っていなくても、「業務に対して金銭を支払っている」のであれば、実質的に専従者給与と判断される可能性があります。
• この場合、届出をしていないと、その支出(交通費等)は経費として認められません。
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【例外・補足】
■ 完全な立替・実費精算であればセーフの可能性あり
• たとえば「営業活動のための交通費を後日領収書ベースで実費支給」など、事業主の業務を代理で行った結果として支払う交通費なら、「旅費交通費」等で処理できる場合もあります。
• ただし、この場合も 常習的・定期的に発生していると給与とみなされるリスクが高い です。
迅速なご回答、そしてとても分かりやすいご回答をまことにありがとうございます。大変よく分かりました。
本投稿は、2025年05月21日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。