業務委託の開業届
お世話になります。
①青色申告で事業規模ではない不動産賃貸業
②パートタイマーで週3勤務
③業務委託で在宅ワーク
をしています。③は最近始めました。
③についてですが、まだ収入も月1-2万円程です。
きちんと按分して経費を落としたら、マイナスになるか更に微々たる収入になると思います。
まだ出していないのですが、③の開業届を出して、①〜③の確定申告をしたら、何か税制上のメリットはありますか?
税理士の回答

業務委託が事業所得であれば、各所得間での赤字の相殺や、青色申告特別控除が受けられる等のメリットがありますが、開業届の提出有無と事業所得か雑所得かは別物です。
副業レベルの規模だと開業届を出していようが雑所得と判断される可能性が高いです。
開業届を出しても、雑所得のままでは相殺されないということですね。
有難うございました。
本投稿は、2025年05月26日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。