税理士都合での期限後申告について
今年の確定申告が税理士さんの都合で期日後申告となりました。
個人事業主です。青色で10年以上申告していますがこのようなことは初めてで、
控除額が10万になり、国保、住民税も増えると報告を受けました。
来年度青色で申告するために新たに何か税務署で手続き等必要なのでしょうか?
税理士の回答

まずは、税理士への損害賠償を進めていることと思います。
期限後になったことで、青色申告控除が最低額の10万円で計算するのは、R6年分だけです。R7年分を期限内申告すれば、電子申告の青色申告控除65万円が使えますから、特にすべきことはないと思います。
2期連続期限後申告になると青色申告取り消しになりますから、来年は、気を付けさせてください。
ご返答ありがとうございます。
賠償金としていくらか振り込まれましたが、その金額が妥当かどうかよくわかりません・・・
その方との契約は解除しました。
特にすべきことがないとのこと、安心しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年05月27日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。