青色専従者がパートに出る
青色専従者です。
今のまま専従者として給与をいただきながらパートに出ることは可能でしょうか?
(週3〜4日・時間は1日3〜4時間)
パート先で雇用保険や労災に加入することは可能でしょうか?
私が確定申告をしないでいい限度額はいくらまででしょうか?
返答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

青色事業専従者給与として認められる要件が
「その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」
となっています。
専従者とパートをかけ持ちしている状況は「専ら従事している」とは言えないため、青色事業専従者給与が否認される可能性が高いです。
専従者を辞めて、パートに出る場合は、一定の場合に該当するので、専従者の期間専ら従事していれば、青色事業専従者給与は認められます。
雇用保険や労災については税理士は専門外となりますので、社会保険労務士かハローワークにご確認ください。
専従者を辞めて、パートに出る場合であれば、パート先に専従者の源泉徴収票を提出することで、給与収入が2,000万以内であれば年末調整が行われますので、確定申告は不要です。
◆ご参照
・青色事業専従者給与と事業専従者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm

専従者給与は、専従者が青色申告者の事業に専ら従事している場合に認められるので、パートに出てしまうと専ら従事していると認められず、否認されてしまう可能性があります。なお、確定申告をしないでよい収入金額は58万円以下になります。
本投稿は、2025年06月05日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。