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電子帳簿保存法の請求書の代わりになるものはありますか。

個人事業主をしています。
商品をクリックポストで発送しています。
クリックポストでは請求書はなく、1件ずつの利用控えがあるのと、支払先のクレジットカードの利用明細があります。

電子帳簿保存法で、請求書を保存する必要があるかと思いますが、
クリックポストの場合はどれを保存すればよいのでしょうか。
月数百件の発送があるので、1件ずつの利用控えを保存していくのは現実的ではないのですが、いい対応方法があればご教授ください。

税理士の回答

 クレジットカードの引き落としが月毎にまとめてされるなどであれば、その計算明細を保管しておくので問題ないと思われます。

 1回1回の利用ごとにクレジットカードの引き落としがされるのであれば、当該利用控えが請求書の代わりなので、それを保管するしかありません。

当該利用控えを紙でもらっているのであれば、紙のまま保管で大丈夫です。

紙でもらった請求書や領収書は紙で保管が原則だからです。

本投稿は、2025年06月20日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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