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海外で働く個人事業主の青色申告と所得税について

1点、ご質問がございます。
昨年1年間、Web系のディレクターとしてフリーランスをしておりました。
業務の都合で海外で働いており、その売上だけが日本の銀行に振り込まれておりました。
業務内容は海外で展開する業務をメインに行っているため、日本国内に納品するようなこともございませんでした。

この場合、日本での個人事業主としての青色申告は必要でしょうか?
また、所得税と住民税については、日本での支払い義務はありますでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

〉昨年1年間、Web系のディレクターとして(略)業務の都合で海外で働いており
ご質問の所得は、その全額が、日本の住所を引き払って海外に住所を移した後に稼いだものとして回答いたします。
ご相談者様は、日本の税制上の非居住者に該当しますので、海外で稼がれた所得は、たとえ日本の銀行口座へ入金されても、日本の所得税は課されません。従って、所得税も住民税も申告する必要はございません。

税理士ドットコム退会済み税理士

非居住者になるタイミングについて、追加説明させてください。
ご相談の文面から、日本の住所を引き払って出国した時点で、業務の都合で1年以上海外に住むことが確定していたと理解しておりますがよろしいでしょうか。

日本から出国した時点で、海外に住む期間が1年以上と確定していなければ、一年を過ぎた時点から非居住者となります。この場合、一年を過ぎるまでは日本の居住者ですので、全世界所得が日本の所得税の課税対象になり、日本に住所がないので住民税は課税されませんが、所得税の確定申告は必要です。青色申告もできます。

税理士ドットコム退会済み税理士

海外で働かれている、とのことですがそちらの国では申告されましたか?日本と、その国の租税条約をご確認いただき、どちらの国で納税義務があるのか確認されてもよろしいのかと存じます。

ご回答ありがとうございます!

日本を出発した時点ではまだ家族が日本に残っていたため、部屋を借りていましたが、2か月後にすべてを引き払い、海外に移ってきました。
ただ、個人事業主としての届け出は実家の住所で登録したままになっておりました。
その場合でも非居住者となりますでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

海外に移転する日までは、居住者となりますので、全世界所得を対象としてその日までの売上はすべて確定申告の対象になりますね。

出国後については、非居住者であれば、日本での申告は不要ですが。
無申告で無いかの確認が必要ですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

まず、日本の個人事業主の届け出を取り消していないことは、居住者・非居住者の判定において重要ではありません。

〉日本を出発した時点ではまだ家族が日本に残っていたため、2か月後にすべてを引き払い、海外に移ってきました。
住所(生活の本拠地)を海外に移したか否かの判定においてご家族の居住場所は、御本人のお仕事の状況と同レベルで重要です。

ただ、2ヶ月後にはご家族も出国されたのであれば、ご相談者様の出国時にご家族も遠からず出国されると確定しているのであれば、海外のお仕事が一年未満であることが確定的な場合除き、ご相談者様は、出国と同時に非居住者と認めてよろしいでしょう。

なお、ご相談者様の出国時には、ご相談者様がいつまで海外にいるか分からなかったが、出国後に考えて決心したのであれば、その決心してご家族を呼んだ時点を境に、居住者から非居住者になったと考えられます。

大切なのは、いつの時点で、ご相談者様の住所が出国から一年以上海外に存すると客観的に確定されるかなのです。その確定の時点から非居住者になります。

ご相談者様のようなフリーランス(事業所得)の方がいつ非居住者になるかは、事実認定の問題で、ご本人以外の人間は、なかなか確定的なことが言えないエリアでございます。
税務調査がありましたら、ご相談者様御本人が、税務署に対ししっかり事実を説明し、かつ、それを裏付ける証拠を用意し、税務署に事実を認定してもらいましょう。


以上の基準で判断して、もし、居住者となる期間が存するのであれば、日本の所得税について海外所得を申告する必要がございますので、期限後申告であっても、早めに申告してください。

本投稿は、2018年04月26日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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