開業費 繰延資産について
今年1月1日より実働、利益が出ています。開業届、給料支払事務所届等は今年からすぐ動けるように、昨年11月末に提出済みです。2024年度分の確定申告は利益が無いため、申告なし、従業員の所得税高計算書も0円で申告しています。昨年12月の開業費用としていろいろそろえています。しかしながら開業届を11月に提示している為、来年申告時に繰延資産資産としては計上できないでしょうか?年跨ぎになりますが可能でしょうか?当方個人事業主、従業員1名です。
税理士の回答

貴殿の状況は、実質未開業のために2024年は、経理しても「開業費/事業主借 〇円」しか出てこず、2025年の営業開始で損益がでるパターンです。
貴殿のご見解のとおり、2025年から事業所得を申告するのであれば、そこで開業費を計上すると良いでしょう。
理解いたしました。大変ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月29日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。